遺言について
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最終意思実現の為の唯一の手段が遺言です。 最期の時は、いつやって来るのか分かりません。 また、事業を営んでみえる方は、オーナー亡き後の混乱を予防するために、遺言にて後継者、株式などの処遇を遺言に残しておくことで無用な紛争を防止することもできます。 ただし、遺言の方式は法定されているので、せっかくの遺言が方式が備わっていないばかりに無効とならないよう注意が必要です。 |
遺言の種類
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相続について
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ご親族に不幸があり、葬儀などを終えて一段落したところで直面するのが遺産の処遇ではないでしょうか?以下、遺産の処遇について主に必要となる手続を説明します。 |
遺言書の存在の確認
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遺言が遺されている場合は原則としてその内容に従います。ただし、遺留分を侵害する場合は、遺留分請求の対象となることに注意が必要です。 |
法定相続人の確定
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ごく稀なケースですが、戸籍を調べたところ自分達の知らない人が養子となっていたり、異父母の兄弟がいることが判明することもあります。 |
相続財産の確定
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法定相続人の確定と平行して行うことになりますが、相続財産の調査も必要となります。 預金、不動産、株券、保険等の積極財産の他、負債の確認も必要です。 また、相続税の納付・申告期限が原則10ヶ月以内ですので、この点も念頭に置く必要がございます。ご要望があれば税理士のご紹介もいたします。 なお、不動産の相続登記手続きについては期限はありませんが、あまり長期にわたり手続をしないと、その間に次の相続が発生し権利関係が複雑になったり利害関係人が多くなることでトラブルの元となるケースがあります。 |
遺産分割協議
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法定相続人が確定した段階ではじめて遺産分割協議が可能となります。法定相続人の一部でも欠く分割協議は無効となりますのでご注意が必要です。 遺産分割協議書の作成についても当事務所にて承っています。 なお、下記に該当する方が相続人中にいる場合は家庭裁判所に代理人の選任をしてもらい、代理人がその者に変わって遺産分割協議を行う必要があります。
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相続登記
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不動産がある場合は、遺言書・分割協議等に従い相続登記をいたします。 |
料金について
遺言
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遺言の内容、財産の数、金額の多寡により異なります。 |
相続
相続人確定作業(戸籍等の収集、系図作成)
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5万円程度(相続人の数等によってことなります。) 実費は別途発生します。 |
遺産分割協議書作成
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財産の金額、数量、分割内容により異なります。 |
相続登記費用
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登記手続きをご依頼される場合、最低限下記の費用がかかります。
(参考) 父・母・子供2人の家族において父単独名義の土地1筆(評価額1,000万円)・建物1筆(評価額500万円)の場合で法定相続分にて登記する場合 1. 登録免許税・・・1,500万円の0.4%=6万円 A. 登記簿謄本・・・2,000円 合計 約10万円弱となります。 |
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