ファイナンス・会社設立・コンサルティング・リスクマネージメント・商業登記・債務整理・相続・愛知県名古屋市中区栄 |飛田幸作司法書士事務所

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遺言・相続

遺言について
相続について
料金について

遺言について

最終意思実現の為の唯一の手段が遺言です。
自己の築き上げた財産の分配する手段としては馴染み深いものと思います。
また、自身に貢献した方に財産を遺すには生前贈与をするか遺言を作成しておく必要があります。

最期の時は、いつやって来るのか分かりません。
遺言はいつでも修正・撤回が可能です。
元気なうちに、自分の気持ちを残しておく。
自身にとっても、あなたの周りの方にとってもとても有益であり大切なことだと思います。

また、事業を営んでみえる方は、オーナー亡き後の混乱を予防するために、遺言にて後継者、株式などの処遇を遺言に残しておくことで無用な紛争を防止することもできます。

ただし、遺言の方式は法定されているので、せっかくの遺言が方式が備わっていないばかりに無効とならないよう注意が必要です。
あなたの大切な気持ちを無駄にしない為にも、一度ご相談下さい。


遺言の種類

主な遺言は次のとおりです。

  メリット デメリット 費用

自筆証書遺言

いつでも本人の自由に作成できる。内容は本人にしか分からない。

方式・内容次第では無効になる可能性あり。紛失、改ざんの可能性あり。発見されない可能性もある。

かからない

公正証書遺言

紛失・改ざんの恐れがない。

証人には内容が分かる。

公証人手数料

秘密証書遺言

内容の秘密は守られる。遺言書の存在は明らかにできる。

内容は公証人には分からないので、遺言の内容の適格性は保証されない。

公証人手数料

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相続について

ご親族に不幸があり、葬儀などを終えて一段落したところで直面するのが遺産の処遇ではないでしょうか?以下、遺産の処遇について主に必要となる手続を説明します。

遺言書の存在の確認

遺言が遺されている場合は原則としてその内容に従います。ただし、遺留分を侵害する場合は、遺留分請求の対象となることに注意が必要です。
遺言書に封印が施されている場合は、勝手に開封してはいけません。
裁判所に検認の申立をして開封してもらいます。勝手に開封すると罰則の対象となります。

法定相続人の確定

ごく稀なケースですが、戸籍を調べたところ自分達の知らない人が養子となっていたり、異父母の兄弟がいることが判明することもあります。
まずは、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍・除籍を取寄せます。
ご要望に応じて当事務所にて戸籍等を手配のうえ相続関係図の作成も承っておりますのでご相談下さい。

相続財産の確定

法定相続人の確定と平行して行うことになりますが、相続財産の調査も必要となります。

預金、不動産、株券、保険等の積極財産の他、負債の確認も必要です。
特に、負債については相続放棄、相続限定承認の手続が原則として死亡の事実が判明してから3ヶ月以内にする必要があるため、できるだけ早期に把握したいものです。

また、相続税の納付・申告期限が原則10ヶ月以内ですので、この点も念頭に置く必要がございます。ご要望があれば税理士のご紹介もいたします。

なお、不動産の相続登記手続きについては期限はありませんが、あまり長期にわたり手続をしないと、その間に次の相続が発生し権利関係が複雑になったり利害関係人が多くなることでトラブルの元となるケースがあります。
できるだけ早期に手続を行うことをお勧めします。

遺産分割協議

法定相続人が確定した段階ではじめて遺産分割協議が可能となります。法定相続人の一部でも欠く分割協議は無効となりますのでご注意が必要です。

遺産分割協議書の作成についても当事務所にて承っています。
一度、ご相談下さい。相続人が一人の場合等、法定相続分にて分配する場合は遺産分割協議の必要はありません。

なお、下記に該当する方が相続人中にいる場合は家庭裁判所に代理人の選任をしてもらい、代理人がその者に変わって遺産分割協議を行う必要があります。

  1. 未成年者がいる場合
    原則として親権者が代理しますが、親権者も相続人となっている場合等は、仮に、未成年者に有利な内容の遺産分割協議であっても、代理することができません。この場合には「特別代理人」を選任してもらいます。
  2. 認知症や重病等により判断能力が不十分な方がいる場合
    判断能力の度合いに応じて、「補助人」「保佐人」「後見人」等の代理人を選任してもらいます。
  3. 行方不明者がいる場合
    戸籍・住民票などの調査をしても見つからない場合は、「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
相続登記

不動産がある場合は、遺言書・分割協議等に従い相続登記をいたします。
相続登記手続きについては司法書士の得意分野ですので是非ご相談ください。
なお、登記をする際に手続報酬とは別に登録免許税という税金も必要になります。

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料金について


遺言

遺言の内容、財産の数、金額の多寡により異なります。
目安としてA4用紙1〜2枚(800字〜1000字程度)、財産金額1000万円以内で52,500円程度です。
公正証書・秘密証書遺言の場合は、別途公証人手数料がかかります。

相続

相続人確定作業(戸籍等の収集、系図作成)

5万円程度(相続人の数等によってことなります。) 実費は別途発生します。

遺産分割協議書作成

財産の金額、数量、分割内容により異なります。
目安として、相続人3人、財産の金額1,000万円以内で3万円程度

相続登記費用

登記手続きをご依頼される場合、最低限下記の費用がかかります。

  1. 登録免許税 不動産固定資産税課税標準額(評価額)の0.4%
    ※遺言による場合は、遺言の記載内容によって遺贈(遺言で行う贈与)と判断される場合は、評価額の2%となりますので注意が必要です。
  2. 司法書士報酬
    不動産の筆数、価額、分割方法等により異なり一概に申し上げられませんので別途お見積くださいませ。

(参考)

父・母・子供2人の家族において父単独名義の土地1筆(評価額1,000万円)・建物1筆(評価額500万円)の場合で法定相続分にて登記する場合

1. 登録免許税・・・1,500万円の0.4%=6万円
2. 司法書士報酬・・・約3万円(名古屋市内の場合)

A. 登記簿謄本・・・2,000円

合計 約10万円弱となります。
※お客様において戸籍等の書類を取得された場合です。

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